ゴーです~!
本名は茅根豪(チノネゴウ)と言います。
今日のお昼はローカロリーでした(・∀・)
ここで、突然ですが、皆様に心よりお詫び申し上げます。
私は、名前が「豪」であることをいいことに、宴会の席ではいつも「酒豪の豪です!」と吹聴していました。私は、相手が何となく「この人はお酒が強いんだ!」と誤解してくれることが嬉しくて、そこに付け込んで、さも自分が大物であるかのように見せかけていました。本当はビールの中ジョッキ1杯で二時間ハイテンションを保てる人種です。私は、誤解を利用して自分に泊を付けたことにつき詐欺師同然であり、謹んでお詫び申し上げます<(_ _)>
ウーロン茶のロックなら2リットルは余裕だけどね(・∀・)k
ステーキも2ポンド行けるぜ(・ω・)k
あれですね、大須賀さんのブログにあった話ですけど、組織名(法人名)に「銀行」など使用が制限(法定)されている類型はありますが(「銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」銀行法6条)、おそらくは「庁」の字を使うことそのものを禁じた法律はないのかなと思います(アッタラゴメンナサイ(-_-;))。
まあ、設立の際に「神社本庁」は行政機関等とはいちおう誤解されないという判断だったのではないでしょうか。もちろん、ひょっとすると何か特殊な沿革があるのかもしれませんが。で、例え話で挙げられているような「いかにも誤解を生む名称」は、おそらく受理されないと思います。
この辺は程度問題で、「・・・銀行」はダメでも、「・・・バンク」はOKだったりしますし、あいまいな所ですね。また、仮に受理されたとして、その後の経済活動で誤解を生じさせれば、それはそれで詐欺等になり得ます。①登録一般の段階と、②個々の取引の段階では、判断は別々ということです。
特に名称は、だいたい①は問題にならず、後は②でトラブルが起こるまでは法的には問題にされないのです。①と②の間に、③単に名乗り続けてる段階があるわけですが、それは②個々の取引の段階でトラブルが起こらない限りは、法的な問題はセーフになっちゃうのです(そうじゃないのもありますが、ここでは気にせず)。
以前も、ゴー宣DOJOの場外乱闘(懇親会のこと(・∀・))で同じような質問を受けました。それは書籍名についてで、本当は旧皇族ではないのに旧皇族が語るかのような名称を付けるのは詐欺ではないか?という質問でした。「銀行」を名乗ることは個別に問題が起こってから処罰してては公共性が高くて流石に遅すぎるので、先に禁止しているわけです(①でアウト)。
しかし、書籍名については、当然ですが「・・・は書籍名に用いてはならない」という法律はありません(①はセーフ)。後は一般法である民法等に違反しなければ普通は問題ないわけです。
つまり、上記のような旧皇族ではないのに旧皇族が語っているかのような書籍を売ったとして、それを買ってしまった個人が「著者が旧皇族だと思って購入したけど、誤解だったから売買契約を取り消したい」と申し出るトラブルが生じれば、民法上は返品を要するかもしれません(②でアウト)。
ただ、購入した個人ではない他人が、「そのような詐欺的な名称で本を売るのはケシカランから、そのような本は売るな!」と、書店、出版社、旧皇族ではないパンピーである筆者に対して、法的に請求することはできません(③の状態)。もちろん、商道徳に反するだろ!とか、思想言論として不埒だろ!との批判ならば可能です。
しかし、あれですね、私の場合は、自分がぜんぜん酒を飲めないくせに酒豪のフリをずっと(今も)してるイイカゲンな身分ですので、とてもとても、他人様が自分の出自(憲法14条1項で差別が禁止される「門地」)をみっともなく誇張して、父親の代から普通のパンピーなのに、さも自分が旧皇族であるかのように誤解される書籍名をそのままにしている人に対し、批判する資格なんぞ、何らございませんよ(・ω・)お天道様に嗤われますよ。
あ、本日の深夜のハイカロリーは控えめです(・∀・)これから食べます!